【登録販売者制度】「登録販売者制度の取扱い等について」の一部改正について

登録販売者制度の取扱い等については、「登録販売者制度の取扱い等について」(令和5年3月31日付け薬生発0331第16号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。
以下「令和5年通知」という。)において示してきたところです。
今般、「「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について」(令和7年12月12日付け医薬総発1212第1号、医薬薬審発1212第1号、医薬機審発1212第1号、医薬安発1212第1号、医薬監麻発1212第1号厚生労働省医薬局総務課長、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長、厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)が発出されたことに伴い、令和5年通知の一部を別紙のとおり改正しましたので、御了知の上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等に周知をよろしくお願い申し上げます。

詳細については、こちらへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です