【登録販売者制度】登録販売者に対する研修の実施要領について

令 和 5 年 3 月 31日
薬生総発0331第6号
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

 

登録販売者に対する研修の実施要領について

登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修を毎年度受講させなければならないこととしており、外部研修機関の届出等の研修の取扱いについては、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「令和4年通知」という。)により示してきたところです。
今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)により、過去5年間のうち従事期間が通算して1年以上あり、継続的な研修並びに法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する追加的な研修を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとしました。
本改正内容を踏まえ、令和4年通知における研修の取扱いを一部改めた上で、「登録販売者の研修の実施要領」を別添のとおり定め、令和5年4月1日より適用することとしました。つきましては、別添の事項について御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

 

第1 登録販売者に対する研修の取扱い及び留意事項
Ⅰ 一般用医薬品販売業者等
1 研修について
2 研修の受講対象者、時間数等について
(1)継続的研修について
① 研修の受講対象者
② 研修の時間数
③ 研修の実施内容等
④ 研修の修了の確認等
(2)追加的研修について
① 研修の受講対象者
② 研修の時間数
③ 研修の実施内容等
④ 研修の修了の確認等

3 自主点検
一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に対してⅡの研修実施機関が実施する研修を受講させていること等を別紙1及び別紙2により確認すること。なお、登録販売者が研修を適切に受講していることを都道府県等が確認するため、許可申請又は許可更新申請の受付時又は薬事監視等の際に、別紙1及び別紙2又はⅡの1の⑥の研修修了証の提示を求めた場合、速やかに提示できるようにしておくこと。

Ⅱ 研修実施機関
1 継続的研修の実施について
① 研修実施機関
② 継続的研修の実施の届出について
③ 継続的研修の実施の基準について
④ 継続的研修の形式
⑤ 継続的研修の内容
⑥ 修了証の交付について
⑦ 研修の費用について
⑧ 変更の届出について
⑨ 廃止、休止又は再開の届出について
⑩ 継続的研修の実施内容の事前通知
⑪ その他

2 追加的研修の実施について
3 厚生労働大臣への報告
4 自主点検
5 都道府県知事への報告
6 提出先
7 その他

Ⅲ 都道府県等
1 監視の徹底
2 その他

別紙
・一般用医薬品販売業者等の自己点検表(別紙1)
・研修受講対象者一覧表(別紙2)
・研修実施機関からの報告内容(別紙7)

別紙1.2.7

 

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