【関係通知】「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について

令和4年6月27日
薬生発0627第11号
厚生労働省医薬・生活衛生局 長

 

「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について

薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般
従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを医療品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以
下「薬機法施行規則」という。)第 15 条及び第 147 条の2により求めており、当該名札には、薬剤
師、登録販売者又は一般従事者の氏名を記載させることを「薬事法の一部を改正する法律等の施行
等について」(平成 21 年5月8日薬食発第 0508003 号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通
知」という。)により示しているところです。
今般、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名記載の方法に
ついて見直しを行い、局長通知の一部を下記のとおり改正することとしたため、御了知の上、貴管
下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。

詳細については、こちら