【関係通知】健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

制 定 平成 25 年 12 月 24 日
一部改定 平成 27 年1月 13 日
全部改定 平成 28 年6月 30 日
一部改定 令和2年4月1日
一部改定 令和4年 12 月5日

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

近年、国民の健康志向の高まりから、健康食品が広く普及する中、インターネット等を利用した広告・宣伝も活発に行われている。
一方で、このような広告・宣伝の中には、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)上の虚偽誇大表示や不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下「景品表示法」という。)上の不当表示(優良誤認表示)(以下、これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当するおそれのある宣伝等も見受けられる。虚偽誇大表示等は、健康増進法や景品表示法によ
る禁止の対象となる。
消費者庁は、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法において問題となった違反事例等を用いて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(以下「本留意事項」という。)を取りまとめたので、これを公表する。
なお、本留意事項においては、景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例を具体的に示しているが、虚偽誇大表示等に関する景品表示法及び健康増進法の規定は、いずれも、特定の用語、文言等の使用を一律に禁止するものではない。虚偽誇大表示等に該当するか否かは、表示全体から、表示ごとに個別具体的に判断されることに留意する必要がある。
また、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成 25年 12 月 24 日消費者庁)は廃止する。

第1 はじめに
第2 本留意事項の対象とする「健康食品」
1 健康食品
2 健康保持増進効果等
第3 景品表示法及び健康増進法について
1 景品表示法及び健康増進法の目的
2 景品表示法及び健康増進法上の「表示」
3 規制の対象となる者
4 禁止される表示
5 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)
6 違反行為に対する措置
第4 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例
1 保健機能食品において問題となる表示例
2 保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例
3 問題となる広告例
第5 違反事例

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新旧対照表


 

【関係通知】「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について

令和4年6月27日
薬生発0627第11号
厚生労働省医薬・生活衛生局 長

 

「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について

薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般
従事者であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを医療品、医
療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以
下「薬機法施行規則」という。)第 15 条及び第 147 条の2により求めており、当該名札には、薬剤
師、登録販売者又は一般従事者の氏名を記載させることを「薬事法の一部を改正する法律等の施行
等について」(平成 21 年5月8日薬食発第 0508003 号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通
知」という。)により示しているところです。
今般、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名記載の方法に
ついて見直しを行い、局長通知の一部を下記のとおり改正することとしたため、御了知の上、貴管
下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底いただきますようお願いいたします。

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【関係通知】「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」の一部改正について

令和4年6月27日
事務連 絡
厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課

「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」の一部改正について

薬局開設者及び店舗販売業者が、その薬局又は店舗に勤務する従業員に付けさせることとされて
いる名札への氏名の記載に係る詳細については「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」
(平成 22 年7月 12 日厚生労働省医薬食品局総務課・厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
事務連絡。以下「Q&A」という。)により、お示ししているところです。
今般、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成 21 年5月8日薬食発第 0508003
号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)の改正にともない、Q&Aを下記のと
おり改正しましたので、御了知の上、業務の参考として、貴管内関係機関、関係団体等への周知を
お願いいたします。

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【薬事監視関係】薬機法・施行規則の一部を改正する省令等の施行について

平成29年10月5日
薬生発1005第1号
厚生労働省医薬・生活衛生局長

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成 29 年厚生労働省令第 106 号。以下「改正施行規則」という。)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成 29 年厚生労働省令第107 号。以下「改正構造設備規則」という。)及び「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」(平成 29 年厚生労働省令第 108 号。以下「改正体制省令」という。)については、平成 29 年 10 月5日に公布され、平成 30 年1月 31 日(第2の1(1)②及び③、同(4)②及び③並びに第2の2②及び③に係る部分については、同年7月 31 日)から施行することとされたところです。(当該改正省令等の概要は別添1、案文は別添2のとおりです。)
これらの改正の趣旨、内容等については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下の薬局、医薬品販売業者、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきよう、お願いいたします。

 

第1 改正の趣旨

第2 改正施行規則関係
1 医薬品の譲受時及び譲渡時における薬局開設者等の書面記載事項の追加
2 複数の事業所について許可を受けている事業者における医薬品の移転に関する規定の新設
3医薬品に施された封を開封して分割販売する者の記録義務に係る規定の新設
4 その他

第3 改正構造設備規則関係
1 薬局等の構造設備の基準の追加

第4 改正体制省令関係
1 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定に関する規定の追加等
2 その他

第5 その他の事項
1 業務手順書に盛り込むべき事項
2 薬局開設者及び医薬品販売業者が実施する従事者に対する研修の内容
3 薬局等の管理に関する帳簿の記載事項
4 薬局等の管理者の義務

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【関係通知】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

平成29年9月29日
薬生監麻発 0929 第 5 号
厚生労働省医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課長

医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」
という。)の広告を巡る環境の変化に伴い、今般、医薬品等適正広告基準につい
て改正を行い、「医薬品等適正広告基準の改正について」(平成 29 年9月 29 日
薬生発 0929 第 4 号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を発出しました。
これに伴い、医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等を別紙のとおり示
しますので、貴管下関係業者、関係団体等に対し、周知方御取り計らいの上、
医薬品等の広告に係る監視指導について格段の御配慮をお願いいたします。
なお、本通知をもって、「医薬品等適正広告基準について」(昭和 55 年 10 月
9日薬監第 121 号 厚生省薬務局監視指導課長通知)は廃止します。

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【関係通知】医薬品等適正広告基準の改正について

平成29年9月29日
薬 生 発 0 9 2 9 第 4 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長

医薬品等適正広告基準の改正について

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 66 条から第 68 条までの規定
及び「医薬品等適正広告基準について」(昭和 55 年 10 月9日付け薬発第 1339号厚生省薬務局長通知、改正平成 14 年3月 28 日医薬発第 0328009 号厚生労働省医薬局長通知。以下「旧通知」という。)に基づき、都道府県等を中心として
監視指導が行われているところです。
医薬品等の広告を巡る環境の変化に伴い、今般、一般用医薬品及び指定医薬部外品に関する部分を中心に見直しの検討を行い、別紙のとおり医薬品等適正広告基準を全面的に改正しました。つきましては、貴管下関係業者、関係団体等に対し、周知方御取り計らいの上、医薬品等の広告に係る監視指導について
格段の御配慮をお願いいたします。
なお、本通知をもって、旧通知は廃止します。

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