令 和 5 年 1 2 月 1 9日
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
医 薬 安 発 12 1 9 第 1 号
厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長
医 薬 総 発 1219 第 1 号
一般用医薬品の適正販売及び適正使用について
日頃より、医薬行政の推進にご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、昨今、若年者の一般用医薬品の過量服薬による健康被害に関する報道が相次いでいます。一般用医薬品と健康被害の関係など詳細な事実関係は不明ですが、本来の使用方法を逸脱した一般用医薬品の不適正使用により、健康を損なう事例が発生していることは大変憂慮すべき事態と考えております。
また、一般用医薬品の過量服薬に関する情報に接することで類似の事案が誘引されるおそれも否定できるものではありません。
つきましては、これまでにも「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」(令和元年9月 12 日付け薬生総発第 0912 第3号・薬生安発第 0912 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長連名通知)や「「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に向けた販売者向けのガイドラインと関係団体等に向けた提言」について(情報提供)」(令和2年9月 11 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬安全対策課事務連絡)等にてお知らせしているところですが、一般用医薬品の適正販売及び適正使用に関する下記の事項について御了知の上、貴管内の医療機関、薬局、店舗販売業者、配置販売業者への周知をお願いいたします。
1.一般用医薬品の適正販売について
2.乱用防止に関する防止啓発等について
3.相談対応等について
4.副作用等報告の実施について
★詳細については、こちらへ