制 定 平成 25 年 12 月 24 日
一部改定 平成 27 年1月 13 日
全部改定 平成 28 年6月 30 日
一部改定 令和2年4月1日
一部改定 令和4年 12 月5日
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について
近年、国民の健康志向の高まりから、健康食品が広く普及する中、インターネット等を利用した広告・宣伝も活発に行われている。
一方で、このような広告・宣伝の中には、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果等を期待させるような健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)上の虚偽誇大表示や不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号。以下「景品表示法」という。)上の不当表示(優良誤認表示)(以下、これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当するおそれのある宣伝等も見受けられる。虚偽誇大表示等は、健康増進法や景品表示法によ
る禁止の対象となる。
消費者庁は、健康食品の広告その他の表示について、どのようなものが虚偽誇大表示等として問題となるおそれがあるかを明らかにするため、景品表示法及び健康増進法の基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や、これまでに景品表示法及び健康増進法において問題となった違反事例等を用いて、「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(以下「本留意事項」という。)を取りまとめたので、これを公表する。
なお、本留意事項においては、景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例を具体的に示しているが、虚偽誇大表示等に関する景品表示法及び健康増進法の規定は、いずれも、特定の用語、文言等の使用を一律に禁止するものではない。虚偽誇大表示等に該当するか否かは、表示全体から、表示ごとに個別具体的に判断されることに留意する必要がある。
また、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成 25年 12 月 24 日消費者庁)は廃止する。
第1 はじめに
第2 本留意事項の対象とする「健康食品」
1 健康食品
2 健康保持増進効果等
第3 景品表示法及び健康増進法について
1 景品表示法及び健康増進法の目的
2 景品表示法及び健康増進法上の「表示」
3 規制の対象となる者
4 禁止される表示
5 不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)
6 違反行為に対する措置
第4 景品表示法及び健康増進法上問題となる表示例
1 保健機能食品において問題となる表示例
2 保健機能食品以外の健康食品(いわゆる健康食品)において問題となる表示例
3 問題となる広告例
第5 違反事例
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