【登録販売者制度】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい て

平 成 26年8月 1 9日薬食発 0819第 1 号
一部改正 令和元年12月13日薬生発1213第5号
一部改正 令和2年3月27日薬生発0327第1号
一部改正 令和3年7月30日薬生発0730第12号
一部改正 令和4年3月29日薬生発0329第5号
厚生労働省医薬食品局長

 

1.登録販売者制度について
(1)試験の実施方法
(2)登録販売者試験の公示
(3)受験の申請
(4)合格の通知及び公示
(5)販売従事登録
(6)登録販売者名簿の備付け及び登録証の交付
(7)登録販売者名簿の登録事項の変更等

2.業務経験等の証明及び記録
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項

3.店舗管理者及び区域管理者の指定
(1)店舗管理者の指定
(2)区域管理者の指定
(3)申請者による証明等に関する事項

4.従事者の区別等
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項

5.薬局における掲示事項等
(1)薬局及び店舗販売業に関する事項
(2)配置販売業に関する事項

6.経過措置
(1)店舗管理者又は区域管理者としての 業務の経験がない場合・・・
(2)薬種商販売業の許可を受けたもの・・・
(3)既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間・・・
(4)既存一般販売業者の店舗において・・・
(5)既存薬種商の店舗において・・・
(6)

7.その他
(1)薬種商の登録
(2)登録販売者の研修の実施

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