【関係通知】「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」の一部改正について

令和4年6月27日
事務連 絡
厚 生 労 働 省 医 薬 ・ 生 活 衛 生 局 総 務 課

「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」の一部改正について

薬局開設者及び店舗販売業者が、その薬局又は店舗に勤務する従業員に付けさせることとされて
いる名札への氏名の記載に係る詳細については「一般用医薬品販売制度に関するQ&Aについて」
(平成 22 年7月 12 日厚生労働省医薬食品局総務課・厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
事務連絡。以下「Q&A」という。)により、お示ししているところです。
今般、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成 21 年5月8日薬食発第 0508003
号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)の改正にともない、Q&Aを下記のと
おり改正しましたので、御了知の上、業務の参考として、貴管内関係機関、関係団体等への周知を
お願いいたします。

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【登録販売者制度】登録販売者に対する研修の実施について

令 和 4 年 3 月 2 9日
薬生発0329第 5 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長

 

登録販売者に対する研修の実施について
1 趣旨
2 運用上の留意事項
3 その他
4 適用日


平 成 26年8月 1 9日
一部改正 令和4年3月29日
薬生発0329第5号

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について

1.登録販売者制度について
(1)試験の実施方法
(2)登録販売者試験の公示
(3)受験の申請
(4)合格の通知及び公示
(5)販売従事登録
(6)登録販売者名簿の備付け及び登録証の交付
(7)登録販売者名簿の登録事項の変更等
2.業務経験等の証明及び記録
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
3.店舗管理者及び区域管理者の指定
(1)店舗管理者の指定
(2)区域管理者の指定
(3)申請者による証明等に関する事項
4.従事者の区別等
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
5.薬局における掲示事項等
(1)薬局及び店舗販売業に関する事項
(2)配置販売業に関する事項
6.経過措置
(1)店舗管理者又は区域管理者としての 業務の経験がない場合
(2)薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者
(3)既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間
(4)既存一般販売業者の店舗において一般従 事 者 と し て
(5)既存薬種商の店舗において一般従事者と し て
(6)
7.その他
(1)薬種商の登録
(2)登録販売者の研修の実施

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【登録販売者制度】登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いに関するQ&Aについて

令和4年3月 29 日
事務連 絡
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

 

・【受講対象者について】(第1のⅠの2の①関係)
・【受講対象者について】(第1のⅠの2の①関係)
・【集合研修以外の方法での研修の実施について】(第1のⅡの1の④関係)
・【店舗の管理及び区域の管理に関する事項】(第1のⅡの1の⑤の(キ)関
係)
・【研修の内容について】(第1のⅠの2の⑤関係)

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【登録販売者制度】登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて

令 和 4 年 3 月 2 9日
薬生総発0329第4号
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

第1 研修省令の取扱い及び留意事項
Ⅰ 一般用医薬品販売業者等
1 研修について
2 研修の受講対象者、時間数等について
3 自主点検
Ⅱ 研修実施機関
1 研修の実施について
2 厚生労働大臣への報告
3 自主点検
4 都道府県知事への報告
5 提出先
6 その他
Ⅲ 都道府県等
1 監視の徹底
2 その他
第2 適用期日
第3 関係通知等の廃止

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【登録販売者制度】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に 関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等につい て

平 成 26年8月 1 9日薬食発 0819第 1 号
一部改正 令和元年12月13日薬生発1213第5号
一部改正 令和2年3月27日薬生発0327第1号
一部改正 令和3年7月30日薬生発0730第12号
一部改正 令和4年3月29日薬生発0329第5号
厚生労働省医薬食品局長

 

1.登録販売者制度について
(1)試験の実施方法
(2)登録販売者試験の公示
(3)受験の申請
(4)合格の通知及び公示
(5)販売従事登録
(6)登録販売者名簿の備付け及び登録証の交付
(7)登録販売者名簿の登録事項の変更等

2.業務経験等の証明及び記録
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項

3.店舗管理者及び区域管理者の指定
(1)店舗管理者の指定
(2)区域管理者の指定
(3)申請者による証明等に関する事項

4.従事者の区別等
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項

5.薬局における掲示事項等
(1)薬局及び店舗販売業に関する事項
(2)配置販売業に関する事項

6.経過措置
(1)店舗管理者又は区域管理者としての 業務の経験がない場合・・・
(2)薬種商販売業の許可を受けたもの・・・
(3)既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間・・・
(4)既存一般販売業者の店舗において・・・
(5)既存薬種商の店舗において・・・
(6)

7.その他
(1)薬種商の登録
(2)登録販売者の研修の実施

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【関係通知】医薬関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品 の副作用、感染症及び不具合報告の実施要領について

令 和 4 年 3 月 18 日

薬 生 発 0 3 1 8 第 1 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長

医薬関係者からの医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品及び化粧品
の副作用、感染症及び不具合報告の実施要領について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号)第 68 条の 10 第2項の規定に基づく、薬局開設者、病院若し
くは診療所の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者その他の医薬関係者からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告(以下「副作用等報告」という。)については、「医療機関等からの医薬品、医療機器又は再生医療等製品についての副作用、感染症及び不具合報告の実施要領の改訂について」(平成 28 年3月 25 日付け薬生発 0325 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知、最終改正:令和3年3月 25 日薬生発 0325 第 22号。以下「旧通知」という。)に従い、御理解と御協力を頂いているところです。
また、医薬品(ワクチン類を含む。)の副作用等報告については、令和3年4
月1日より電子報告システムの活用が可能となり、ご活用をいただいていると
ころです。
今般、下記のとおり、副作用等報告のうち医療機器、再生医療等製品、医薬部
外品及び化粧品(以下「医療機器等」という。)の報告についても、従来の報告方法に加えて、報告者がウェブサイトにて直接入力を行い、提出までを可能とする電子報告システムを構築し、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)へ電子的な報告を可能とするため、下記のとおり取り扱うこととし、また別添のとおり「医薬品・医療機器等安全性情報報告制度」実施要領(報告様式を含む。以下「実施要領」という。)を定めることとしましたので、貴管下医療機関、薬局、店舗販売業者等に対し周知の程お願いいたします。
なお、本通知は令和4年4月1日から適用することとし、本通知の適用に伴い、旧通知を廃止します。

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【資質向上研修会】「試験問題作成に関する手引き」の改訂について

登録販売者試験は、「登録販売者試験実施要領」において、「試験問題の作成に関する手引き」から出題することとされております。

このたび、「試験問題の作成に関する手引き」が改訂されましたのでお知らせします。

 

試験問題作成に関する手引き(令和4年3月)[PDF形式:7,850KB]

 

試験問題作成に関する手引き(令和4年3月)(行番号無し)[PDF形式:6,529KB]

 

(参考)平成30年3月版からの改正履歴入り[PDF形式:8,418KB]