自然の力は素晴らしい。
 
			TEL.029-303-7420
FAX.029-303-7421
メール:k.ibahai@nifty.com
〒310-0045 水戸市新原1-1-4
 
薬剤師・登録販売者の皆さま、「ゲートキーパー」となってください
近年、風邪薬や咳止め薬などを、本来の効能効果ではなく、精神への作用を目的として、適正な用法用量を超えて大量に服用する「オーバードーズ」が若者を中心に拡がりつつあります。
市販薬の乱用は昔から行われていた問題ですが、近年は、SNS等で乱用の対象となる製品名や、どれくらい飲めばどのようになるといった体験談等が流布され、一般の方が市販薬の乱用の情報に接しやすく、軽い気持ちで市販薬の乱用に陥りやすい状況との指摘もあります。
市販薬の乱用の起点となり得る、「医薬品の販売」において、乱用を防止することは非常に重要です。この役割は、医薬品の販売を行う薬局等でしか果たすことができないものです。
登録販売者の皆さまは、乱用に対する知識を深め、適切な対応を行うことにより、乱用を防止し、乱用に苦しむ方を救う「ゲートキーパー」となってください。
◆厚生労働省ホームページ・一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について (薬剤師、登録販売者の方へ)
医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうことを指して、「オーバードーズ」と言われています。
特に最近、かぜ薬や咳止め薬などを、かぜや咳の症状を抑えるためではなく、感覚や気持ちに変化を起こすために大量に服用することを指して、「オーバードーズする」「ODする」などと言われています。
◆厚生労働省ホームページ・一般用医薬品の乱用(オーバードーズ)について
近年、熱中症による健康被害が数多く報告されており、国民一人一人に対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行うこと等がとても重要であると考えられています。
厚生労働省では、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的として、多言語によるリーフレット、障害がある方の熱中症予防のポイントをまとめたリーフレット及び職場における熱中症を予防するためのリーフレットを作成しています。
当協会会員様ならびにお客様に対しまして、本リーフレットを御活用いただき、こまめな水分の補給、扇風機やエアコンの利用等の熱中症の予防法について、広く呼びかけていただくようお願いします。
特に、熱中症への注意が必要な高齢者、障害児(者)、小児、乳幼児等に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る等、重点的な呼びかけをお願いいたします。
当協会では、熱中症予防対策に関するWebサイトや啓発資材(リーフレット)などのリンク集を掲示していますので、是非ご活用下さい。
●登録販売者が学ぶ一般用医薬品の知識
日 時  令和7年3月24日(月曜日)
・・・・・午後1時~2時(受付12時45分)
場 所  茨城県市町村会館 2F 大会議室
住 所  茨城県水戸市笠原町978-26
【日 程】
(講師)日本薬科大学 大学院教授
・・・・松田 佳和 先生
(題名)登録販売者が学ぶ一般用医薬品の知識
※受講を希望される方は、当協会までご連絡ください。
令和6年度 第2回「登録販売者の資質の向上のための外部研修(6時間)」開催のお知らせ
日 時  令和7年3月24日(月曜日)
午前9時~午後4時(受付 8時45分~)
場 所 茨城県市町村会館 2F 大会議室
住 所 茨城県水戸市笠原町978-26
対象者 登録販売者・一般従事者・既存配置の配置従事者
【日程】
●午前9時~午前10時 / 午後3時~午後4時
(講師)登録販売者 吉田 成寿 先生
●午前10時~正午 /1時~ 午後3時
(講師)日本薬科大学 大学院教授 松田 佳和 先生
お知らせ
(一社)全国配置薬協会では、令和7年度講習会(令和7年4月1日~令和8年3月31日)より、「登録販売者の12時間講習」「既存配置の30時間講習」を「eラーニング」の導入によって受講することが決定されました。
(一社)全国配置薬協会の「eラーニング」を受講するには、協会加入と全配協への加入が条件となります。
4月以降は、今まで同様、協会の座学講習会を受講するか、又は、全配協のeラーニングを受講するかの、2種類の受講体制となり、どちらか一方を受講することとなります。
詳細については、研修会時にご説明いたします。
令和5年度 第2回「登録販売者の資質の向上のための外部研修(6時間)」開催のお知らせ
日 時 令和6年3月22日(金曜日)
場 所 茨城県市町村会館 2F 大会議室
住 所 茨城県水戸市笠原町978-26
「登録販売者の資質の向上のための外部研修」は、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修会になります。
★詳細については、こちらへ
※既存配置のための講習(6時間)を同時開催いたします。
 既存配置の講習を受講する方は、通信講座用のテキストと問題集を会場にて配布いたします。
令 和 5 年 1 2 月 1 9日
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
医 薬 安 発 12 1 9 第 1 号
厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長
医 薬 総 発 1219 第 1 号
一般用医薬品の適正販売及び適正使用について
日頃より、医薬行政の推進にご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
さて、昨今、若年者の一般用医薬品の過量服薬による健康被害に関する報道が相次いでいます。一般用医薬品と健康被害の関係など詳細な事実関係は不明ですが、本来の使用方法を逸脱した一般用医薬品の不適正使用により、健康を損なう事例が発生していることは大変憂慮すべき事態と考えております。
また、一般用医薬品の過量服薬に関する情報に接することで類似の事案が誘引されるおそれも否定できるものではありません。
つきましては、これまでにも「一般用医薬品の適正使用のための情報提供等及び依存の疑いのある事例の副作用等報告の実施について(周知依頼)」(令和元年9月 12 日付け薬生総発第 0912 第3号・薬生安発第 0912 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長及び医薬安全対策課長連名通知)や「「濫用等のおそれのある医薬品」の適正販売に向けた販売者向けのガイドラインと関係団体等に向けた提言」について(情報提供)」(令和2年9月 11 日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬安全対策課事務連絡)等にてお知らせしているところですが、一般用医薬品の適正販売及び適正使用に関する下記の事項について御了知の上、貴管内の医療機関、薬局、店舗販売業者、配置販売業者への周知をお願いいたします。
1.一般用医薬品の適正販売について
2.乱用防止に関する防止啓発等について
3.相談対応等について
4.副作用等報告の実施について
★詳細については、こちらへ
令和5年度 第1回「登録販売者の資質の向上のための外部研修」開催のお知らせ
日 時 令和5年9月12日(火曜日)
場 所 茨城県市町村会館
住 所 茨城県水戸市笠原町978-26
「登録販売者の資質の向上のための外部研修」は、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修会になります。
【第1回】
令和5年度「登録販売者の資質の向上のための外部研修」開催のお知らせ
「登録販売者の資質の向上のための外部研修」は、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修会になります。
【第1回】
令和5年度9月予定:登録販売者の資質の向上のための外部研修 日程表(集合研修6時間)
令和5年度9月予定:登録販売者の資質の向上のための外部研修 概要
※研修会日時は、会場の予約が3か月前のため、6月に正式な日時を掲載します。
【第2回】
令和5年度3月予定:登録販売者の資質の向上のための外部研修 日程表(集合研修6時間)
令和5年度3月予定:登録販売者の資質の向上のための外部研修 概要
※研修会(第2回)の日程表・概要は、令和6年1月にお知らせします。
★「登録販売者の資質の向上のための外部研修」の掲載ページは、こちらをご覧ください。
令 和 5 年 3 月 31日
薬生総発0331第6号
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
登録販売者に対する研修の実施要領について
登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修を毎年度受講させなければならないこととしており、外部研修機関の届出等の研修の取扱いについては、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日付け薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「令和4年通知」という。)により示してきたところです。
今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)により、過去5年間のうち従事期間が通算して1年以上あり、継続的な研修並びに法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する追加的な研修を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとしました。
本改正内容を踏まえ、令和4年通知における研修の取扱いを一部改めた上で、「登録販売者の研修の実施要領」を別添のとおり定め、令和5年4月1日より適用することとしました。つきましては、別添の事項について御了知の上、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきようお願いいたします。
第1 登録販売者に対する研修の取扱い及び留意事項
Ⅰ 一般用医薬品販売業者等
1 研修について
2 研修の受講対象者、時間数等について
(1)継続的研修について
① 研修の受講対象者
② 研修の時間数
③ 研修の実施内容等
④ 研修の修了の確認等
(2)追加的研修について
① 研修の受講対象者
② 研修の時間数
③ 研修の実施内容等
④ 研修の修了の確認等
3 自主点検
一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者に対してⅡの研修実施機関が実施する研修を受講させていること等を別紙1及び別紙2により確認すること。なお、登録販売者が研修を適切に受講していることを都道府県等が確認するため、許可申請又は許可更新申請の受付時又は薬事監視等の際に、別紙1及び別紙2又はⅡの1の⑥の研修修了証の提示を求めた場合、速やかに提示できるようにしておくこと。
Ⅱ 研修実施機関
1 継続的研修の実施について
① 研修実施機関
② 継続的研修の実施の届出について
③ 継続的研修の実施の基準について
④ 継続的研修の形式
⑤ 継続的研修の内容
⑥ 修了証の交付について
⑦ 研修の費用について
⑧ 変更の届出について
⑨ 廃止、休止又は再開の届出について
⑩ 継続的研修の実施内容の事前通知
⑪ その他
2 追加的研修の実施について
3 厚生労働大臣への報告
4 自主点検
5 都道府県知事への報告
6 提出先
7 その他
Ⅲ 都道府県等
1 監視の徹底
2 その他
別紙
・一般用医薬品販売業者等の自己点検表(別紙1)
・研修受講対象者一覧表(別紙2)
・研修実施機関からの報告内容(別紙7)
★詳細については、こちらへ