令 和 4 年 3 月 2 9日
薬生発0329第 5 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長
登録販売者に対する研修の実施について
1 趣旨
2 運用上の留意事項
3 その他
4 適用日
平 成 26年8月 1 9日
一部改正 令和4年3月29日
薬生発0329第5号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
1.登録販売者制度について
(1)試験の実施方法
(2)登録販売者試験の公示
(3)受験の申請
(4)合格の通知及び公示
(5)販売従事登録
(6)登録販売者名簿の備付け及び登録証の交付
(7)登録販売者名簿の登録事項の変更等
2.業務経験等の証明及び記録
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
3.店舗管理者及び区域管理者の指定
(1)店舗管理者の指定
(2)区域管理者の指定
(3)申請者による証明等に関する事項
4.従事者の区別等
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
5.薬局における掲示事項等
(1)薬局及び店舗販売業に関する事項
(2)配置販売業に関する事項
6.経過措置
(1)店舗管理者又は区域管理者としての 業務の経験がない場合
(2)薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者
(3)既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間
(4)既存一般販売業者の店舗において一般従 事 者 と し て
(5)既存薬種商の店舗において一般従事者と し て
(6)
7.その他
(1)薬種商の登録
(2)登録販売者の研修の実施
★詳細については、こちらへ
令和4年3月 29 日
事務連 絡
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
・【受講対象者について】(第1のⅠの2の①関係)
・【受講対象者について】(第1のⅠの2の①関係)
・【集合研修以外の方法での研修の実施について】(第1のⅡの1の④関係)
・【店舗の管理及び区域の管理に関する事項】(第1のⅡの1の⑤の(キ)関
係)
・【研修の内容について】(第1のⅠの2の⑤関係)
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令 和 4 年 3 月 2 9日
薬生総発0329第4号
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
第1 研修省令の取扱い及び留意事項
Ⅰ 一般用医薬品販売業者等
1 研修について
2 研修の受講対象者、時間数等について
3 自主点検
Ⅱ 研修実施機関
1 研修の実施について
2 厚生労働大臣への報告
3 自主点検
4 都道府県知事への報告
5 提出先
6 その他
Ⅲ 都道府県等
1 監視の徹底
2 その他
第2 適用期日
第3 関係通知等の廃止
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平 成 26年8月 1 9日薬食発 0819第 1 号
一部改正 令和元年12月13日薬生発1213第5号
一部改正 令和2年3月27日薬生発0327第1号
一部改正 令和3年7月30日薬生発0730第12号
一部改正 令和4年3月29日薬生発0329第5号
厚生労働省医薬食品局長
1.登録販売者制度について
(1)試験の実施方法
(2)登録販売者試験の公示
(3)受験の申請
(4)合格の通知及び公示
(5)販売従事登録
(6)登録販売者名簿の備付け及び登録証の交付
(7)登録販売者名簿の登録事項の変更等
2.業務経験等の証明及び記録
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
3.店舗管理者及び区域管理者の指定
(1)店舗管理者の指定
(2)区域管理者の指定
(3)申請者による証明等に関する事項
4.従事者の区別等
(1)薬局に関する事項
(2)店舗販売業に関する事項
(3)配置販売業に関する事項
5.薬局における掲示事項等
(1)薬局及び店舗販売業に関する事項
(2)配置販売業に関する事項
6.経過措置
(1)店舗管理者又は区域管理者としての 業務の経験がない場合・・・
(2)薬種商販売業の許可を受けたもの・・・
(3)既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間・・・
(4)既存一般販売業者の店舗において・・・
(5)既存薬種商の店舗において・・・
(6)
7.その他
(1)薬種商の登録
(2)登録販売者の研修の実施
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平 成 27 年 3 月 13 日
事 務 連 絡
厚生労働省医薬食品局総務課
(問1)施行通知(※)の4(1)②及び(2)②に「実務又は業務に従事し
た期間は、月単位で計算することとし、1か月に 80 時間以上従事した場
合に、実務又は業務に従事したものと認められる。」とされているが、同
一月の実務又は業務は、同一業者の同一店舗(薬局及び店舗販売業の店
舗をいう。)において行う必要があるか。
(問2)過去5年のうち一般従事者又は登録販売者として実務又は業務に従事
した期間が通算して2年に満たない登録販売者以外の登録販売者が行う
業務についても、問1と同様か。
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