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お知らせ

【関係通知】医薬品等適正広告基準の改正について

平成29年9月29日
薬 生 発 0 9 2 9 第 4 号
厚生労働省医薬・生活衛生局長

医薬品等適正広告基準の改正について

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 66 条から第 68 条までの規定
及び「医薬品等適正広告基準について」(昭和 55 年 10 月9日付け薬発第 1339号厚生省薬務局長通知、改正平成 14 年3月 28 日医薬発第 0328009 号厚生労働省医薬局長通知。以下「旧通知」という。)に基づき、都道府県等を中心として
監視指導が行われているところです。
医薬品等の広告を巡る環境の変化に伴い、今般、一般用医薬品及び指定医薬部外品に関する部分を中心に見直しの検討を行い、別紙のとおり医薬品等適正広告基準を全面的に改正しました。つきましては、貴管下関係業者、関係団体等に対し、周知方御取り計らいの上、医薬品等の広告に係る監視指導について
格段の御配慮をお願いいたします。
なお、本通知をもって、旧通知は廃止します。

詳細については、こちら


 

【登録販売者制度】登録販売者制度に関するQ&Aについて

平 成 27 年 3 月 13 日
事 務 連 絡
厚生労働省医薬食品局総務課

 

(問1)施行通知(※)の4(1)②及び(2)②に「実務又は業務に従事し
た期間は、月単位で計算することとし、1か月に 80 時間以上従事した場
合に、実務又は業務に従事したものと認められる。」とされているが、同
一月の実務又は業務は、同一業者の同一店舗(薬局及び店舗販売業の店
舗をいう。)において行う必要があるか。

 

(問2)過去5年のうち一般従事者又は登録販売者として実務又は業務に従事
した期間が通算して2年に満たない登録販売者以外の登録販売者が行う
業務についても、問1と同様か。

詳細については、こちら